皆さん,お元気ですか?
随分ご無沙汰してしまいました。皆さん,お元気でしょうか?
私の方は,まあぼちぼちと暮らしております。
懸案だった不法行為の準拠法に関する論文,ようやく活字になります。
法の適用に関する通則法17条の「結果」概念の解釈が中心ですが,「法益侵害」とする法務省見解には根拠がなく,それに従う多数説も,従来の裁判例は無視して思いつきの(試験答案レベルの)理由付けをするか,前提が全く異なるドイツの学説をそのまま(横縦で)援用するかといった,何だかなあ,という感じのものしかないことが,ハッキリしました。
スイスやドイツの「結果(発生地)」概念の解釈がどのような背景の下でどのように形成されたか,必要最小限のことしか書きませんでしたが,同業者には検証していただきたいと思います。
また,上記の法務省見解に,従来の裁判例の事案を当てはめてみました。そうしますと,例外条項(通則法20条)の大活躍といった状況が現出します。あるいは,17条の方が例外条項のようになってしまいます。やはり,稚拙な立法と評せざるを得ませんが,こちらの方は,実務家の方々にもご検討いただきたく思います。
不法行為については,判例解説の依頼もいただいていますが,それを書いたら当分は扱わないと思います。
あと,家族法についての判例解説も,4月には出ます。こちらは,どなたも手にとりやすい形のものですので,お読みいただければ幸いです。評釈よりも切り込み方が鈍くなりましたが,教育面も無視できなくなってきましたので,やむを得ません。
次のテーマは,初めて総論ですね。書けるうちに書いておきたいと思いますので,ここはまたしばらく開店休業状態になるかと思います。
では皆さん,ご自愛のほど。
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