国際不法行為に関する2拙稿
不法行為の準拠法の決定に関する拙稿が2本、続けて公表されました。もし関心のある方がおられましたら、ぜひご笑覧いただきたく思います。
1.「外国取材旅行先での日本人間の同乗事故と賠償請求の準拠法・公序」(福岡高判平成21年2月10日判時2043号89頁) 速報判例解説・文献番号z18817009-00-160010435(Web版2010年3月8日掲載)
アルゼンチン法を準拠法としつつ損害賠償の範囲につきその適用を公序違反とした本判決に対して、そもそも日本法を準拠法とすべきであったと主張したもの(最近、牴触法の議論のレベルが下がってしまって、公序則が安易に発動される傾向が見られるのは、由々しきことです。それにしても、TKCの作業が早いのには驚きました)。
2.「法適用通則法17条(不法行為の一般則)における『結果』の解釈」千葉大学法学論集24巻3・4号 117頁
これについては、前回の投稿に骨子を書きました。スイスやドイツについては、短くまとめ過ぎたかもしれません。もっとも、私は輸入業者ではありませんので、それらを必要以上に紹介することには関心をもてないのです。
話は換わりますが、強い印象を残すものは他分野のもので、例えば、宇沢弘文=内橋克人『始まっている未来 新しい経済学は可能か』(岩波書店・2009年)には卑劣な人間の話がいろいろと出てきますし、堤未果『ルポ貧困大国アメリカⅡ』(岩波新書・2010年)には教育・社会保障・医療などで破滅的な米国の惨状が詳細に紹介されています。
やはり、当分は、混乱が続くのでしょうね。
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