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2011年4月

2011年4月12日 (火)

外国人父からの人身保護請求ほか

 大震災による被害が甚大なうえに、まだまだ余震も収まりませんが、命を奪われなかった者は、それに相応しい生き方をせねばと、気持ちを新たにするばかりです(容易なことではありませんが)。

 今年度については大地震の前にまた雑用係を引き受けてしまっていましたので、昨年度末は、度重なる地震の度に中断しながら短いもの(下記の1.)を書いておりました。下記の1.は、ネットで読めるのではないかと思いますので、ご笑覧いただければ幸いです(後者は数か月後?)。

 1.「外国人父を子の単独監護権者とする米国判決の承認と人身保護請求」(大阪高決平成22年2月18日家月63巻1号99頁) TKC速報判例解説・文献番号z18817009-00-160030618(Web版2011年3月23日掲載)。
 これは、最近話題の「DV外国人父から子を連れて逃げ帰った日本人母に対する子の引渡し請求」に関するものです。

 2.「<資料>『国際裁判管轄法制に関する中間試案』に対する意見」千葉大学法学論集25巻4号(2011年)181頁。
 これは、国際裁判管轄立法案(呪われて(?)、店晒し)の立案過程において法務省民事局参事官室に送付した愚見に(法案がなかなか成立しないので)若干の注を付して活字化したものにすぎません。

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 民法(債権法)改正については、加藤雅信教授の一連の論考に考えさせられるところが大きく、前々回の本ブログの記事に引用したものに続く文献のタイトルのみ掲げておきます。「改正」の方向の中身については専門外でも、手続きの部分は他の分野の研究者にも大きく関わる可能性のあるものですので、未読の方にはご一読されたく思います。
 加藤雅信「民法典はどこにいくのか-その3 法務省民事局の法制審・民法部会の立ち上げは、閣議決定違反か」法律時報82巻11号57頁、「同-その4 歴史は繰り返す-連続するデュー・プロセス違反」同82巻12号57頁(以上、2010年)、「同-その5・完-広く会議を興し、万機公論に決すべし」同83巻3号(2011年)60頁。
 ・江頭憲治郎ほか「座談会 債権法改正と日本民法の将来-4月のパブコメ実施を前にして」法律時報83巻4号(2011年)68頁。

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 大地震の直前に、「三陸沖北部地震の30年以内の発生確率は90%、宮城県沖地震に至っては99%と予想されている」(藤井聡『公共事業が日本を救う』(文春新書・2010年)173頁)という記述を読んで驚いていたのですが、公共事業一般にレッテルを貼った人たちは、極悪人ですね。

 現在の最大の懸案は、福島第一原発から漏れ出す放射性物質の問題ですが、教えられるところが多いのは、以下のものです。

武田邦彦(中部大学)
http://takedanet.com/

小出裕章助教(京大原子炉研究所)
by iwakamiyasumi
http://vimeo.com/21967567

被ばく 放射能について 医学博士 崎山比早子さん
http://www.ustream.tv/recorded/13453891

 私はもともと西の人間で、小さい子は放射性ヨウ素が怖いので(大事をとって)関西方面に移しているのですが、この不自然な状況は長くは続けられないでしょう。貧乏学生だった昔を振り返ると今は本当に恵まれていると思いますが、さすがに困惑しています。

 広瀬隆『原子炉時限爆弾-大地震におびえる日本列島』(ダイヤモンド社・2010年)152-153頁図57を見ると、原発は日本各地にあり、他方、「日本を取り囲むプレートの配置」(同31頁図6)や「3つの巨大活断層と東海地震・南海地震の関係」(同42頁図14)、藤井・前掲171頁における30年以内の地震の発生確率(「『東海』地震87%、『東南海』地震60~70%、『南海』地震60%」)に照らすと、そうそう回避する場所を探すのも難しい気がしてきます。

 米国の支援はこの時期ありがたい反面、これと引き換えにTPPに参加するようなことになれば、戦後の繁栄は完全に終わるでしょう(中野剛志『TPP亡国論』(集英社新書・2011年)参照)。

 責任をとるべき人間が責任をとらない状況が半年以上も続いて、また余震が頻発し始めると、それらには関係があるのだろうと感じてしまう私は全く「まじない師」的なのかもしれませんが、このような状況はこの国にとって最大の不幸だと思います。

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